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在宅介護始めますか?介護保健サービスを使って、公的サービスを利用しましょう!

介護
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在宅介護。

一人で介護を抱え込むのはやめましょう。介護は長期戦です。

周囲の協力を最大限に生かしましょう。

介護保険サービスを利用しましょう

介護保険サービスとは、要介護認定を受けた高齢者が利用できる公的サービスのことです。

サービスを利用する際には、原則として介護サービスにかかる費用の1割から3割を自己負担し残りは介護保険から支払われます。

サービス利用については、ケアマネジャーと相談しながら、要介護者のニーズに合ったプランを作成することが大切です。

要介護認定

要介護認定は、保険者である市町村に設置される介護認定審査会で判定されます。

下記が介護度の目安や状態ですが、必ずしもすべての人に当てはまるわけではないことをご了承ください。

引用:ハートページナビ

 認定の目安具体例
要支援1 基本的に一人で生活できるが、一部の家事など援助が必要排泄や入浴は一人でできるが、立ち上がるときに支えが必要
要支援2基本的に一人で生活できるが、要支援1より援助を必要とする範囲が広い入浴時に背中が洗えない、移動時に杖が必要
要介護1要支援2よりも身体機能や思考能力が低下し、日常生活の一部に介護が必要排泄や入浴時に見守りや介護が必要
要介護2基本的な日常生活動作に介護が必要食事や排泄に介護が必要。認知症により清潔が保てない、お金の管理が困難
要介護3日常生活動作の多くに介護が必要排泄・食事・更衣など生活全般に介護が必要。認知症により異食などの問題行動がある
要介護4日常生活のほとんどに介護が必要生活全般に介護が必要で、立位が保てず車椅子が必要。認知症によりコミュニケーションが困難
要介護5介護なしには日常生活を送れない生活全般に介護が必要で、寝たきりの状態。意思疎通が困難

ケアマネジャーのお世話になりましょう

ケアマネジャーは、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護保険サービスの利用に関する調整をしてくれます。

ケアマネジャーを探すには、総合的な窓口である「地域包括支援センター」に相談しましょう。

市区町村の介護保険課や地域包括センターでは、居宅介護支援事業所のリストを配布しています。

サービス内容概要
居宅サービスホームヘルパーによる「訪問介護」、デイサービスセンターなどへの「通所介護」、福祉用具の「貸与・購入」、住宅改修の支援などがあります。

各種補助金・公的支援制度を利用しましょう

助成金の種類概要・受給要件
特定入所者介護サービス費(負担限度額認定制度)低所得者の方が、介護保険施設やショートステイを利用した際に、食費と居住費(滞在費)の負担を軽減する制度です。受給要件は、住民税非課税世帯であること、預貯金等の合計額が基準以下であることなどです。
高額介護サービス費1ヶ月の介護サービス利用料が一定額を超えた場合、超えた分が後から還付される制度です。受給要件は、住民税非課税世帯であること、住民税課税世帯で課税所得が基準以下であることなどです。自己負担額の上限は、所得に応じて設定されています。
高額医療・高額介護合算療養費制度1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が一定の上限を超えた場合、超えた分が還付される制度です。受給要件は、医療保険と介護保険の両方を利用していること、自己負担額の合計が所得に応じた上限を超えていることです。
医療費控除医療費が一定額を超えた場合、確定申告により所得税が控除される制度です。受給要件は、1年間の医療費が10万円以上であること、医療費が所得の5%以上であることなどです。介護サービスの自己負担額も、医療費控除の対象となります。
障害者控除障害者手帳を持っている方や、寝たきりの高齢者を扶養している方は、確定申告により所得税が控除される制度です。受給要件は、障害者手帳を持っていること、または65歳以上で寝たきりや認知症の状態が一定の基準に該当することです。
生活保護生活に困窮し、他の制度でカバーできない場合に、最低限度の生活を保障するための制度です。受給要件は、資産や能力に照らして、最低限度の生活を営むことができないことです。介護サービスの利用料も、生活保護の対象となります。

表引用:イチロウ

最後に

在宅介護している方たちは、⌜なるべく他人の専門家⌟を頼りましょう。

介護には、他人の目=考え・見守り、他人の手=労働が必要です。

⌜ただいま、わが家は介護中 !  何かのときはよろしく⌟と宣言して

自分だけで背負いこまないこと。ケアという意味では子育ても介護も同じです。

評論家 東京家政大学名誉教授 樋口恵子

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